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人身事故と物件事故の違い|一宮市交通事故治療・むち打ち治療
一宮市のWAT整体院&一宮接骨院では交通事故の啓蒙活動を行うと共に、覚えておくといざという時に役に立つ、交通事故・健康関連情報を定期的にお届けしております。 交通事故は人身事故と物件(物損)事故に分けられるのをご存知でしょうか? 交通事故の被害者が人的被害(ケガ)を被った場合に、その証明を警察が受理した時に人身事故として扱われます。 その証明というのが医師の診断書になります。 被害者にケガがない場合、あるいは比較的軽微なケガの場合には人身事故にしない場合もあります。これは物件事故として扱われます。 物件事故だからと言って、全く治療の対象にならないのかというとそんなことはなく、自賠責保険を使って治療も受けられるし加害者に対して損害賠償請求を行うことができます。つまり休業補償や慰謝料を受け取ることができるということです。 また加害者には、物件事故では違反点数は加算されず、無事故無違反が継続されますので行政処分が下ることもありません。 ちなみに警察庁が毎年発表している交通事故件数によると、2023年は307,930件でしたが、これは人身事故の件数で、実は物件事故は含まれておりません。 これに物件事故576,008件を含めると883,938件になるので(損害保険料率算出機構発表)物件事故件数の方が人身事故件数より約1,87倍多いということになります。 交通事故の件数では圧倒的に物件事故の方が多いということなのですが、当院では「軽い事故だったのでほっといたらそのうち治ると思っていたけど、なかなか治らないので来院した」というお声を頂くことがあります。 このように物件事故のままで治療を受けずに放置されていた場合、交通事故後の体はどんなに症状が軽くても、しっかり治療を行わないと後になって痛みやしびれが出ることがありますから注意が必要です。 また人身事故に切り替えることによって得られるメリットもありますので、人身切り替えをお勧めします。 人身事故に切り替える事のメリットはまた後日お話しさせていただきます。 当院では交通事故の専門施術を行っております!
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